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2026-09-10 00:36:58 UTC

iqbqioza on Nostr: ...

貴殿におかれましては、民法第555条に規定される諾成・双務・有償契約たる売買契約を締結する旨の確定的な意思表示をなし、所定の金銭債務すなわち反対給付義務を自ら負担してまで、当該目的物たる特定物に対する排他的支配権である所有権の移転的承継を企図された次第でありますが、かかる財産権移転を目的とする債権行為および物権行為の効力発生を欲するに至った内心の効果意思の形成過程において、いかなる事実的ないし経済的インセンティブが決定的な誘因として作用したのか、仮に民法第95条1項2号所定の動機の錯誤が問題となり得る事案と仮定した場合において、当該動機が法律行為の基礎とされていることが黙示的であれ表示されていたと法的に構成し得るだけの特段の事情が存在したのか否かを含め、その実体的真実を構成するに至った経緯につき、論理的整合性を伴う詳細な釈明を求めます。(聞いてることは同じ)
なんで買ったんですか?とか聞いた人全員許さない